一般社団法人 熊本県地質調査業協会

委員会規定


一般社団法人 熊本県地質調査業協会委員会規程

 (委員会の種類及び目的)
第 1 条  定款第6章第33条の規定に基づき次の通り委員会を設置する。
委員会は、理事長の諮問に応じ、又建議することができる。各委員会には夫々委員若干名を置く。
(1)総務委員会
(2)技術委員会
(3)広報委員会
(4)事業拡大委員会
(5)ホームページ編集委員会

(委員の資格及び任期)
第 2 条 委員は、会員及び会員の企業に属するもののなかから、理事長が適任と認める者を委嘱する。
第 3 条  委員の任期は2ヶ年とし、補充の場合は、前任者の残任期間とする。

(委員会の役員)
第 4 条 各委員会には、次の役員を置く。役員は委員の互選とする。
(1)委員長  1名
(2)副委員長 1名

(委員会の招集)
第 5 条 委員会は、理事長の承認を得て、委員長がこれを招集する。

(委員会の議長)
第 6 条 委員会の議長は、委員長がこれを務める。
2 委員長事故あるときは、副委員長がこれを代理する。

(委員会の任務)
第 7 条 各委員会の任務は、次の通りとする。
総務委員会
(1)予算及び執行指導に関する事項
(2)本会の組織運営並びに事業に関する事項
(3)会員の資格審査基準に関する事項
(4)委員会相互の連絡協調に関する事項
(5)経営の進歩改善に関する事業
(6)他の委員会の所管に属せざる事業
(7)その他前各号に付帯する事業
技術委員会
(1)地質調査に関する技術の諸問題に対する具体的調査研究
(2)技術研修並びに会員企業の技術向上に関する事項
(3)新技術の情報資料の収集及び提供に関する事項
(4)その他前各号に付帯する事業
広報委員会
(1)地質調査業の啓発に関する事項
(2)官公署並びに関係諸団体への広報、並びに陳情に関する事項
(3)会員の健康増進及び親睦に関すること
(4)その他前各号に付帯する事業
事業拡大委員会
(1)会員企業の事業拡大に関すること
ホームページ編集委員会
(1) ホームページの編集・更新作業に関すること

(正副理事長の委員会出席)
第 8 条 正副理事長は、各委員会に随時出席して意見を述べることができる。

(特別委員会の設置)
第 9 条  必要に応じて理事会の承認を経て、特別委員会を設置することができる。

(その他)
第 10 条  委員は無報酬とする。ただし、委員会に出席した場合は交通費を支給することができる。
第 11 条  委員会が、調査、研究その他任務遂行上必要とする諸経費については、概算額を定め、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。

昭和55年 4月12日 理事会議決
平成 5年 5月24日 役員会議決
平成 9年 3月 7日 理事会議決(第4条)
平成 9年 4月17日 理事会議決(第2条)
平成11年 8月19日 理事会議決
平成16年11月26日 理事会議決
平成20年 4月11日 理事会議決
平成21年 2月27日 理事会議決