一般社団法人 熊本県地質調査業協会

入会規約


 (総 則)
第 1 条  定款第2章第6条及び第7条の規定に基づき、入会及び会費について定める。


第 1 章  入  会

 (資 格)
第 2 条  この法人の会員となるには、定款第3条の目的に賛同し、次の条件を具備していなければならない。
  (1)地質調査業者登録規程に基づく登録を受け、県内に本店を置く法人。
  (2)前号に掲げる登録を取得し、熊本県内で地質調査業を営んでいることが、
    明らかに認定できる法人。

 (手続き)
第 3 条  この法人に入会するときは、次の書類を提出するものとする。
  (1)入会申込書
  (2)地質調査業者登録業者を証明する書類
  (3)会社現況報告書
  (4)その他、協会が審査に必要とする書類。

 (審 査)
第 4 条  入会諾否の審査及び承認は、別に定める「協会入会申込者取扱基準」に基づいて、入会手続きがなされた直近の理事会で承認を行うものとする。
  2 入会の諾否は、理事会において総理事の4分の3以上の同意をもって決するものとする。
  3 入会の諾否は、文書で直ちに通知するものとする。

 (変更届)
第 5 条  会員は、商号又は代表者等に変更が生じたときは1ヶ月以内に理事長あて書面で届け出なければならない。


第 2 章  入 会 金

 (納入義務)
第 6 条  会員は、本規約に定めるところに従い、入会金を納入しなければならない。

 (入会金)
第 7 条  新規加入を認められた者は、入会承認通知受領後1週間以内に入会金100万円を納入しなければならない。
  2 本会の会員の資格は、入会金の納入完了をもって発するものとする。

 (入会の取消し)
第 8 条  前条に定める入会金を、前条第1項に定める期限内に納入しないときは、入会承認は取消されるものとする。


第 3 章  会  費

 (納入義務)
第 9 条 会員は、本規約に定めるところに従い、会費を納入しなければならない。

 (種 別)
第10条 会費は、通常会費と規模別会費とする。

 (通常会費)
第11条  通常会費は、月額20,000円とする。

 (規模別会費)
第12条 規模別会費は、直前過去2ヵ年平均の完成高に応じた額とし別表のとおりランク制とする。
  2 提出書類として国土交通省に提出する現況報告書(写)とする。なお準会員等は自己申告額とする。

 (会費納入月)
第13条 通常会費及び規模別会費は、年額を4等分し、毎年6月、9月、12月、2月末日までに納入するものとする。


第 4 章  補  則

 (規約の変更)
第14条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。


 (附則)
  この規約は平成9年4月1日から施行する。
昭和55年 4月12日   設立総会議決
昭和56年 5月 9日   一部改正
昭和57年 5月 6日   一部改正
昭和58年 5月 7日   一部改正
昭和59年 5月18日   一部改正
昭和60年 3月23日   一部改正
昭和61年 5月16日   一部改正
平成 3年 5月15日   一部改正
平成 4年 5月 8日   一部改正
平成 5年 5月14日   一部改正
平成 6年 5月13日   一部改正
平成 7年 5月16日   一部改正
平成 8年 1月12日   一部改正
平成 9年 5月16日   一部改正
平成11年 5月12日   一部改正
平成17年 1月14日   臨時総会議決
平成20年 5月 9日   一部改正

  (別 表)
  規模別会費
完  成  高 会  費 ランク
0 20,000,000 50,000
20,000,000 50,000,000 100,000
50,000,000 100,000,000 250,000
100,000,000 200,000,000 500,000
200,000,000 300,000,000 750,000
300,000,000 400,000,000 1,000,000
400,000,000以上 1,250,000
注 規模別を算定する完成高の対象は、委託業務及び工事のさく井・ボーリング機による杭打ち・水抜き並びにグラウトの合計額による。

 ・通常会費
    月額 20,000円  (年額 240,000円)
 ・規模別会費
    完成高=官公庁(調査・工事)+民間(調査・工事)1 / 2
    ※ 平均完成高=前年度完成高と本年完成高の2ヵ年平均を算出し規模別
      会費を算出する。
 ◎ 1会員は通常会費+規模別会費の合計額