一般社団法人 熊本県地質調査業協会

当協会の定款


社団法人 熊本県地質調査業協会定款
第 1 章 総則
(名 称)
第 1 条  この法人は、社団法人熊本県地質調査業協会と称する。

(事務所)
第 2 条  この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市尾ノ上2丁目18番3号に置く。

(目 的)
第 3 条  この法人は、熊本県の地質調査業者をもって構成し、社団法人全国地質業協会連合会と連携を保ちながら、地質調査業の進歩改善を図りその経済及び社会的地位を向上させ、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条  この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地質調査の技術に関する調査研究及び指導
(2)地質調査業の経営の改善に関する調査研究及び指導
(3)地質調査及び地質調査業に関する法制及び施策の調査研究
(4)地質調査及び地質調査業に関する情報の提供、資料の配付
(5)地質調査及び地質調査業の社会的使命、社会貢献及び地域貢献に関
する啓発指導
(6)関係官公庁及び各種団体との連絡調整並びに陳情請願
(7)その他本協会の目的を達成するために必要な事項


第 2 章 会員

(資 格)
第 5 条  この法人の会員は、地質調査業を営む者(熊本県内に本店又は支店、営業所等を置く者に限る。)で第3条の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。

(入 会)
第 6 条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第 8 条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。
2 会員が廃業又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除 名)
第 9 条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した会員の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、除名 しようとするときは、その総会開催日の10日前までに除名しようとする会員に対し、その旨を通知し、当該総会において弁明する機会を与えなければならな い。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第 10 条  退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第 3 章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第 11 条  この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長  1名
(2) 副理事長 2名以内
(3) 理  事(理事長及び副理事長を含む)6名以上10名以内
(4) 監  事 2名

(役員の選任)
第 12 条  理事及び監事は、総会において選任する。
2 必要に応じ専務理事を置くことができる。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を熊本県知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を熊本県知事に届け出なければならない。

(役員の職務)
第 13 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、その職務を代理し又は代行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において理事のうちからその代理者又は代行者1名を定める。
5 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
6 監事は、民法59条の職務を行う。
7 監事は前項にかかげる職務のほか次にかかげる職務を行う。
(1)理事会の招集を請求すること

(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第 15 条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

(顧 問)
第 16 条  この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は役員の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。


第 4 章 総会

(総会の種別)
第 17 条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第 18 条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第 19 条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業状況報告の承認
(3)予算決算の承認
(4)その他この法人の運営に関する重要な事項

(総会の開催)
第 20 条  通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)民法第59条の規定により監事が招集するとき

(総会の招集)
第 21 条 総会は前条第2項第8号に規定する場合を除き理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
3 理事長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)
第 22 条  総会の議長は通常理事長とするが、必要に応じ、出席会員のなかから選任する。

(総会の定足数)
第 23 条  総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第 24 条  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権の委任)
第 25 条  やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は所定の委任状により他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該書面表決をし、又は代理人に表決を委任した会員は、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第 26 条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席会員数並びに氏名(書面表決者及び委任状提出者はその旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録著名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその総会において選出された議事録著名人2人以上が署名押印しなければならない。


第 5 章 理事会

(理事会の構成)
第 27 条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第 28 条  理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第 29 条  理事会は、理事長が認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面で招集の請求があったとき、又は第13条第5項の規定により監事から請求があったとき開催する。
(理事会の招集)
第 30 条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
3 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数等)
第 32 条  理車会には、第23条から第26条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第 6 章 委員会及び事務局

(委員会)
第 33 条  理事長は、この法人の事業を遂行するために必要があると認めたときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会は理事長が諮問した事項を調査審議し、又は理事長の委嘱した事項を遂行する。
3 委員会の委員は、理事会の議決を経て、理事長がこれを委嘱する。

(事務局)
第 34 条  この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第 35 条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類をそなえておかなければならない。
(1)定 款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類


第 7 章 資産及び会計
(資 産)
第 36 条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費及び入会金
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第 37 条  資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。

(経費の支弁)
第 38 条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画、収支予算及び事業状況報告、収支決算)
第 39 条  この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に、理事会の議を経て総会の議決により定め、収支決算は毎事業年度終了後2箇月以内に、事業状況報告及び財産目録とともに、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
3 第2項の規定により編成した暫定予算は、総会の承認を得なければならない。
4 第2項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(会計年度)
第 40 条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 41 条  この定款は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経て、かつ熊本県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第 42 条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のとき存する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経、かつ熊本県知事の許可を得て、この法人の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第 9 章 雑則

(委 任)
第 43 条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


附 則

1 改正定款は、熊本県知事の認可のあった日から施行する。

平成11年 8月19日改正
平成17年 2月 2日改正